相続税で損しないために知っておく相続対策とは?

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メッシです。

 

相続を一度でも経験された人はよく知っていると思いますが、日本の相続税、かなり高いですよね。

相続に関して知識が無ければかなり損してしまうことになりますので、そうならないためにも必要な知識は最低限あった方がいいわけです。

※できるだけ子供や孫に残してあげたいですからね

 

ということで、今回は相続税で損しないために知っておく相続対策に関してお話したいと思います。

目次

相続税の対象は現金だけではない

「親にあまり預貯金が無いから大丈夫」と、相続税の対象を現金のみで考えている方もいるかもしれませんが、そうではありません。

相続税は亡くなった方の全財産に対してかかってくるので、亡くなった方が残した預貯金のみ(現金のみ)ではなく、土地や不動産、投資信託など全て含めた金額にかかってくることになります。

 

で、亡くなった方の全財産合計が、ざっくり3600万円を超える場合は相続税がかかってくると思った方がいいです。

 

特に土地や持ち家がある方は、その評価額も含めての金額になるため、相続税がかなりかかる場合が多いんですね。

極端な話として預貯金が0円だったとしても、3600万円以上の土地や家を持っている場合は、残された人が相続税を払わないといけない可能性があるということになります。

 

この際に困るのは、相続税は現金で払わなければいけないということです。

 

なので、家はあるのに預貯金が無い場合は、相続税を払える現金が無いわけなので、結果的に家を売却しないといけなくなったりしちゃいます。

今住んでいる家を売らないといけなくなったとしたら困りますよね。

そういったことから相続税に関して最低限の知識はもっておいた方がいいわけです。

 

 

遺産分割協議をしていないと…

相続税対策と聞くと、「俺には相続税がかかるほど子供に残す資産が無いから大丈夫」とか「親にそこまで資産が無いから大丈夫」など、思っている方がいたら要注意です。

このパターンの家族が相続の時に一番もめることになったり、裁判沙汰になる可能性が高かったりするので…

 

相続対策で一番重要なのは、相続税対策(いわゆる節税)ではなく、”遺産分割協議”になります。

※遺産分割協議:相続が発生した際、共同で相続人となる複数の人で誰がどの相続財産を受取るのかを話し合い、遺産分割について決めること

 

遺産分割協議をしていないと、トラブルに見舞われやすい例を2つ挙げたいと思います。

 

 

土地や不動産がある場合

例えば親が亡くなり、2人の子供が親の資産を相続する場合を考えてみましょう。

親の資産が、家(2,500万円)と預貯金(500万円)で合計3,000万円ある場合、どうやって遺産を分けるでしょうか?

 

 

3,000万円を半分ずつ分けると言っても、預貯金は半分ずつ分けることができますが、家は分けることができませんよね。

もし、上の子が家2,500万円分を相続し、下の子が預貯金500万円だけの相続となれば明らかに平等とは言えないし、もめる原因になると思いませんか?

 

逆に、上の子の立場で考えた際、不平等を無くすために1,000万円の現金を準備し、下の子に渡せますか?

中々難しい話ではないでしょうか。

 

 

預貯金を引き出していない場合

銀行などにお金がある場合、本人が亡くなってしまうと、例え家族であってもお金を簡単に引き出せなくなってしまう問題があります。

預金口座は亡くなった瞬間に凍結されてしまうからです。

 

そのため、お金を引き出すためには相続人全員で遺産分割合意のハンコを押さないといけなく、一人でもハンコを押さない人がいれば、お金は1円たりとも引き出すことができません。

中々面倒でやっかいですよね。

 

 

 

遺産分割協議をしておかないと、トラブルに見舞われやすい例を2つほど挙げましたが、これらは前もって準備していれば解決できる問題です。

「俺は遺産が少なくてお前の方が多い」、「お金を引き出せない」などもめる原因になってしまわないよう、遺産分割協議はしておく必要がありますし、一生にそう何度も無い事だからこそ賢く考えておくべきではないでしょうか。

 

 

相続税対策について

相続税対策は色々ありますが、ここでは”生前贈与”と”生命保険”のお話をしたいと思います。

 

 

生前贈与

誰かにまとまったお金を渡すと、贈与税というものがかかってしまいますが、年間110万円までであれば、親から子供や孫にお金をあげても贈与税はかかりません。

これを生前贈与と言うのですが、相続税に向けた一番有名な節税対策ではないでしょうか

 

※例えば現金500万円を一気にあげると、約50万円ほど贈与税で失うことになりますが、1年間に110万円までであれば、あげても贈与税がかからないということです。

 

 

相続までに財産移転が済んでいない場合、相続税がかかってしまうことになるので、どうせ払うのであれば国ではなく、子供や孫に残したいと思う人がこの仕組みを使うわけです。

1人に贈与する場合でも、10年あれば1,100万円分の相続税は減ることになりますし、2人に贈与するのであれば10年で2,200万円分も相続税を減らすことができます。

ですので、相続が発生するまでの間にいかに子供や孫に財産を引き継いでおくかが、節税のポイントとなるわけですね。

 

 

生命保険

一番簡単で確実な相続税対策は、生命保険です。

これは遺産分割協議と節税の両面において有効なので、生命保険を相続税対策にすることで優れていることを3つほど挙げていきます。

 

 

1つ目。生命保険は、申し込んだその瞬間に多額の非課税枠が作れます。

 

先ほど、生前贈与のところで年間110万円までであれば、非課税になるとお話しましたよね。

確かに簡単だし、非課税枠を作れることは良いことなのですが、1,000万円分の非課税枠を作ろうとすると、10年という長期的な時間が必要で非効率になるわけです。

 

しかし、生命保険であれば申し込んだ瞬間に非課税枠を大きく作れてしまうので、効率がかなりいいと言えるのではないでしょうか。

例えば夫婦と子供2人の4人家族の場合、一瞬で1,500万円分の非課税枠が作れてしまう(法定相続人の人数×500万円までが相続税が非課税)ので、かなり大きいですよね。

 

 

2つ目。生命保険は日本で唯一、受取人を指定できる金融財産になるので、お金の渡し先を決めることができます。

相続の際、遺産分割協議をしていない状態ではもめる原因になるため、生命保険であればもめなくて済みます。

 

 

3つ目。生命保険は、何があっても凍結されることがなく、すぐに現金化できるという点です。

相続時は、亡くなった方の銀行口座はすぐに凍結されるので、遺産分割協議が終わるまでは原則引き出しできないと、先ほどお話しましたね。

相続人全員のハンコが揃ってようやく引き出し可能になるので、このような状態の時は、瞬時に現金化できるのはすごく強みではないでしょうか?

 

 

まとめ

今回は相続税や相続対策に関してお話しました。

 

 

まず重要なのは、相続が発生してからもめないようにするために遺産分割協議を必ずしておくことです。

家や土地が相続としてある場合は、相続人同士がきっちり分けることはできませんし、相続が発生する際は銀行口座が凍結されることになり、お金を引き出せなくなるからです。

 

また、相続税対策として簡単にできる対策を2つご紹介しましたね。

①生前贈与

→年間110万円までは贈与税がかからず非課税になる(相続が発生するまでにいかに子供や孫に財産を引き継ぐかがポイント)

 

②生命保険

→・申し込みと同時に多額の非課税枠を作れる(法定相続人の人数×500万円までが相続税が非課税

・受取人を指定できる金融財産になる(もめなくて済む)

・凍結されることが無く、すぐ現金化できる(銀行口座の場合は凍結されてしまう)

 

 

ということで相続税は、発生するまでの準備によって大きく収める税額が変わるので、しっかり準備しておくことが重要です。

※国に余分な税金を払わなくて済みます

 

他人事のように思っている方もいるかもしれませんが、一度でも自分や親の相続について考えておきましょう。

 



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